公務員試験・宅建士・行政書士試験に必須の民法判例をマンガで記憶しやすく、誰にでもわかりやすく判決内容を解説するブログですよ。 皆さまの試験対策にお役立てください(^O^)/
平成11年11月29日 供託金還付請求権確認請求事件 第三小法廷 ポイントは? まず、マンガの事例の前提の話として、債権というものは譲渡することが出来ます。 ただ、このマンガの事例では譲渡される債権がまだ発生していなくて、将来発生するものだったのです…
<本サイトについて>本サイトは宅建士、行政書士、公務員試験、司法書士などの国家試験対策、法学部学生の勉強に役立つ民法判例(主に民法判例百選で紹介されている判例を中心にピックアップ)をマンガでわかりやすく紹介しています。一般的には分かり辛い判決内容が誰でもわかるようになっています。皆さまの国家試験対策等にお役立て頂けましたら幸いです。なお、マンガ・文章を問わず無断転載・転用は禁止です。
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