昭和9年5月1日 損害金請求事件 大審院 第二民事部判決
ポイントは?
この裁判では、どのような場合に暴利行為と言えるかが争われました。
判決では
・困っていること(窮迫)や、知識の無さを利用していること
・著しく過大な利益を得る目的があったこと
以上を理由として、民法90条(公序良俗に反する)に基づき無効と判断しました。
なお、現在では利息制限法で利息の上限が定められていますので、暴利行為にあたるかどうかを利息の過多で判断する必要は無くなりました(利息制限法の上限を超える利息は無効となる)。
お金を借りた側のパン田さんも、貸金業者相手に良い度胸しているなと感心する判例でした。
関連条文は?
第90条
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。