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昭和35年2月19日 貸金請求事件 最高裁 第二小法廷判決
ポイントは?
この事件で問題になった民法110条では
「代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。」
と規定されています。
ここから説明がちょっと難しくなります。
まず、“代理”が出来るのは“法律行為”だけです。法律行為というのは、法律上の効果が発生する行為です。
例えば、こんな感じです。
「ティッシュを自分の代理人として買ってきてー」(代理権の授与)
↓
「ティッシュ買った!」(売買契約の締結という代理行為)
この例では“ティッシュを買った”という法律上の効果が発生しています。
これに対して、法律上の効果が発生しない行為を“事実行為”と言います。
例えば、こんな感じです。
「そこにあるティッシュ取ってー」(事実行為の依頼)
↓
「ティッシュ取ったよ!」(事実行為の実行)
この例では、“ティッシュがある場所から、ある場所に移動しただけ”です。法律上の効果は発生していません。
こういった事実行為はそもそも代理ができないということです。代理が出来ないのに、民法110条を適用して、「代理権を与えたんだから責任を取れ!」というのは法律の理屈として成り立っていないということなのです。
ぴょん太くんは勧誘行為をしていた訳ですが、勧誘をしただけでは何も法律上の効果は発生しません。勧誘後に契約書を交わす行為までぴょん太くんがしていた場合は、これは法律行為になりますが、この事件では勧誘行為を任されていただけで、これで民法110条の適用はできないと判断されたという訳です。
関連条文は?
第109条
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
第110条
前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。