平成5年1月21日 貸金請求事件 最高裁 第一小法廷判決
*実際の事例では、パン田さんと共に相続人になったのはパン田さんの母親となります。
ポイントは?
この事件で論点となったのは、民法117条の解釈です。
民法117条には
「勝手に他人の代理人になって契約をした人は、相手方に履行か損害賠償の責任を負うんだよ。相手に過失があった場合は別だし、本人が追認したなら本人が責任を負うよ。」
と規定されています。
しかし、追認するかどうかを決めるパン田さんの父親の立場を、代理権があると振舞っていたパン田さんが相続した場合はどうなるのか?が争いになったのです。
ちなみに、共同相続人がおらず、相続人がパン田さん1人の場合は追認を拒否することは出来ないとされています。これは、問題を起こしたパン田さんが相続をした途端に、過去に自分がしたことを否定するのは、おかしいということで簡単に理屈を説明できると思います。
事件の事実関係を見る限りではハムちゃんを保護する必要があるように見えます。実際に高裁ではパン田さんに対して自身の相続分が1/2であることから、850万円の1/2である425万円の支払いを命じています。ですが、連帯保証という契約を相続分に沿って分割するというのは、法律の理屈としてはおかしくなってしまいます。
そして、最高裁が出した判決では追認権は相続人(パン田さん、パン美さん)が共有しているような状態で、共有している以上はパン美さんが拒否している時に、パン田さんの相続分だけ有効になることは無いと判断されました。
関連条文は?
第117条
1.他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2. 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。
第251条
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。