マンガで民法判例がわかーる。

民法の重要判例をマンガで解説! 国家試験対策にチェックチェック♪

公務員試験・宅建士・行政書士試験に必須の民法判例をマンガで記憶しやすく、誰にでもわかりやすく判決内容を解説するブログですよ。
皆さまの試験対策にお役立てください(^O^)/

『時効完成後の債務承認』をマンガで解説。 時効期間経過後に借金を認めたらどうなる?

スポンサーリンク


『時効完成後の債務承認』解説マンガ1ページ目

『時効完成後の債務承認』解説マンガ2ページ目

『時効完成後の債務承認』解説マンガ3ページ目

『時効完成後の債務承認』解説マンガ4ページ目

昭和41年4月20日 請求異議事件 最高裁 大法廷判決
*実際の事例では、公正証書の作成が行われており、強制執行に対して異議の訴えをしたというものです。またパン田さんは公正証書の無効も訴えていました。

ポイントは?

 民法146条では

「時効の利益は、あらかじめ放棄できないよ」
 と規定されています。

 

 この条文から、“あらかじめの放棄はダメ”というのは明確ですが、その反対解釈から“時効成立後の放棄はOK”とされています。

 

 ただ、今度はマンガのパン田さんの事例のように時効が完成していることを知らなかったらどうなるの?という問題が出てきます。この点は民法には規定されていません。

 

 判決では「(債務承認後は)相手方においても債務者はもはや時効の援用をしない趣旨であると考えるであろうから、その後においては債務者に時効の援用を認めないものと解するのが、信義則に照らし、相当である」と判断しました。

 

 つまり、カラス田さんの信頼を裏切ることは信義則に反するということです。時効が完成していることを知らずにした、債務承認で時効の利益は放棄したことになるというのが結論となります。


関連条文は?

 

第146条
時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。

          f:id:sibakiyo:20160221180445j:plain
            
          f:id:sibakiyo:20160223081426j:plain f:id:sibakiyo:20160303220838j:plain f:id:sibakiyo:20180323164635j:plain


<本サイトについて>本サイトは宅建士、行政書士、公務員試験、司法書士などの国家試験対策、法学部学生の勉強に役立つ民法判例(主に民法判例百選で紹介されている判例を中心にピックアップ)をマンガでわかりやすく紹介しています。一般的には分かり辛い判決内容が誰でもわかるようになっています。皆さまの国家試験対策等にお役立て頂けましたら幸いです。なお、マンガ・文章を問わず無断転載・転用は禁止です。