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平成6年2月22日 損害賠償並びに民訴法198条2項による返還及び損賠賠償請求事件 最高裁 第三小法廷判決
*実際の事例では、被害者は複数おりその症状や、管理区分の決定からの年数もまちまちです。また、損賠額の算定についても低すぎるとして破棄差戻しとされています。
ポイントは?
民法166条には
「時効は請求できるようになったときから進行するよ」
と規定されています。
この事例では、パン田さんは、じん肺症になり管理2の決定を先に受けています。ところが、パン田さんはこの時点では損害賠償請求をできるのにしていないのです。
そして、その後管理4の決定を受けて、損害賠償請求をすることになりますが、管理2の決定からは10年以上経過していたということです。
「請求可能になった」のは確かに管理2の決定を受けた時点です。ですが、その後症状が悪化して、更に悪い管理区分が決定されて、それに基づいた請求ができるのは管理4の決定を受けた時点です。
判決では、じん肺症という大きな括りでは同じかもしれないが、管理区分によってその病状に基づく損害は質的に異なると認定して、損害が異なる以上は後から受けた決定が重いものであれば、その決定を受けたときから消滅時効もその時点から進行すると判断しました。
関連条文は?
第166条
1.消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。