マンガで民法判例がわかーる。

民法の重要判例をマンガで解説! 国家試験対策にチェックチェック♪

公務員試験・宅建士・行政書士試験に必須の民法判例をマンガで記憶しやすく、誰にでもわかりやすく判決内容を解説するブログですよ。
皆さまの試験対策にお役立てください(^O^)/

『消滅時効の起算点』をマンガで解説。 じん肺症罹患による損害賠償請求はいつまでできる?

スポンサーリンク


『消滅時効の起算点』解説マンガ1ページ目

『消滅時効の起算点』解説マンガ2ページ目

『消滅時効の起算点』解説マンガ3ページ目

『消滅時効の起算点』解説マンガ4ページ目


■ブログ版ではここから結末部分は非公開となります。

判例マンガの全編はこちらで見れます♪

<androidアプリ版>
f:id:sibakiyo:20160221180445j:plain
➡お得な買切版!

f:id:sibakiyo:20161218123554j:plain
➡「月額課金版」は短い期間だけ利用ならお得!

androidアプリ版は全判例収録でお得!

<note版(iphoneユーザー向け)>
f:id:sibakiyo:20160223081426j:plain f:id:sibakiyo:20160303220838j:plain
f:id:sibakiyo:20180323164635j:plain
*iphoneユーザーはnote版をどうぞ!
*note版ではこの判例は「総則・物権編」に収録されています。

<Kindle版>
f:id:sibakiyo:20160228211753j:plain  

*Kindle版ではこの判例は「総則・物権編」に収録されています。


平成6年2月22日 損害賠償並びに民訴法198条2項による返還及び損賠賠償請求事件 最高裁 第三小法廷判決
*実際の事例では、被害者は複数おりその症状や、管理区分の決定からの年数もまちまちです。また、損賠額の算定についても低すぎるとして破棄差戻しとされています。

ポイントは?

 民法166条には

「時効は請求できるようになったときから進行するよ」
 と規定されています。

 

 この事例では、パン田さんは、じん肺症になり管理2の決定を先に受けています。ところが、パン田さんはこの時点では損害賠償請求をできるのにしていないのです。

 

 そして、その後管理4の決定を受けて、損害賠償請求をすることになりますが、管理2の決定からは10年以上経過していたということです。

 

 「請求可能になった」のは確かに管理2の決定を受けた時点です。ですが、その後症状が悪化して、更に悪い管理区分が決定されて、それに基づいた請求ができるのは管理4の決定を受けた時点です。

 

 判決では、じん肺症という大きな括りでは同じかもしれないが、管理区分によってその病状に基づく損害は質的に異なると認定して、損害が異なる以上は後から受けた決定が重いものであれば、その決定を受けたときから消滅時効もその時点から進行すると判断しました。


関連条文は?

 

第166条
1.消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。

          f:id:sibakiyo:20160221180445j:plain
            
          f:id:sibakiyo:20160223081426j:plain f:id:sibakiyo:20160303220838j:plain f:id:sibakiyo:20180323164635j:plain


<本サイトについて>本サイトは宅建士、行政書士、公務員試験、司法書士などの国家試験対策、法学部学生の勉強に役立つ民法判例(主に民法判例百選で紹介されている判例を中心にピックアップ)をマンガでわかりやすく紹介しています。一般的には分かり辛い判決内容が誰でもわかるようになっています。皆さまの国家試験対策等にお役立て頂けましたら幸いです。なお、マンガ・文章を問わず無断転載・転用は禁止です。