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昭和15年9月18日 強制執行異議事件 大審院 第三民事部判決
*実際の事例では、破棄差戻しとされているためカラス田さんの強制執行を認めた訳ではありません。また、明認方法として「立札」「標識」は例示されただけであり、何が適切な公示方法となるかは明確には示されていません。
ポイントは?
民法177条には
「不動産の売買とかは登記をしないと、第三者に対抗できないよ」
と規定されています。
この「対抗できない」というのが、意味が分かり辛いところだと思います。これは売買契約自体は有効だとしても、それを第三者に主張することは出来ないよという意味だと思えば分かりやすいと思います。
しかし、それ以前の問題として果たして温泉権はそれ自体を、土地の所有権から切り離して売買できるのか?という問題もあります。これについては、法律には何の記載もされていません。とはいえ、実際のところ温泉権自体の売買や譲渡などは、昔から行われていたのですね。そのため、温泉権売買についての「地方慣習法」が存在するとして温泉権だけの売買は有効とされました。
次に、温泉を売買したとしてそれを第三者に対抗するために何をしたらいいのか?という問題が出てきます。
この事件では、「何をしたらいいのか?」ということについて具体的には示しませんでしたが、以下のような明認方法(めいにんほうほう)が必要ではないかとしました。
・温泉組合等への登録
・立札、標識による表示
ちなみに、差戻審では和解が成立したため、明認方法の具体的な方法は示されないまま終わりました。
関連条文は?
第177条
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。