マンガで民法判例がわかーる。

民法の重要判例をマンガで解説! 国家試験対策にチェックチェック♪

公務員試験・宅建士・行政書士試験に必須の民法判例をマンガで記憶しやすく、誰にでもわかりやすく判決内容を解説するブログですよ。
皆さまの試験対策にお役立てください(^O^)/

『土地崩壊の危険防止』をマンガで解説。 所有権に基づく物権的妨害予防請求権は認められる?

スポンサーリンク


『土地崩壊の危険防止』解説マンガ1ページ目

『土地崩壊の危険防止』解説マンガ2ページ目


■ブログ版ではここから結末部分は非公開となります。

判例マンガの全編はこちらで見れます♪

<androidアプリ版>
f:id:sibakiyo:20160221180445j:plain
➡お得な買切版!

f:id:sibakiyo:20161218123554j:plain
➡「月額課金版」は短い期間だけ利用ならお得!

androidアプリ版は全判例収録でお得!

<note版(iphoneユーザー向け)>
f:id:sibakiyo:20160223081426j:plain f:id:sibakiyo:20160303220838j:plain
f:id:sibakiyo:20180323164635j:plain
*iphoneユーザーはnote版をどうぞ!
*note版ではこの判例は「総則・物権編」に収録されています。

<Kindle版>
f:id:sibakiyo:20160228211753j:plain  

*Kindle版ではこの判例は「総則・物権編」に収録されています。



昭和12年11月19日 危険予防設備請求事件 大審院 第五民事部判決

ポイントは?

 この事件は、土地の所有者による危険の予防要求(物権的妨害予防請求権)が認められるのかどうか、認めるとしてどのような場合に認められるのか?が論点となりました。

 

 判決では次のように判断して、物権的妨害予防請求権を認めました。

「土地の所有者は、隣地所有者に侵害の危険を与えないように相当の注意をする必要がある。」

 

 また、同時に物権的妨害予防請求権が認められない場合も以下のように示しました。

「被害者が被害を認容する場合又は、不可抗力によって危険が生じた場合」

 

 つまり、天災などが原因であればしょうがないということですね。

 

 以上のような判断から、この事件ではハムちゃんは土地を買っただけですから、何の過失もありませんし、土地を掘り下げた本人でもありませんが、土地の所有者として危険を除去する義務を負うという判断がされました。


関連条文は?

 

第199条
占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。

 

第206条
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

          f:id:sibakiyo:20160221180445j:plain
            
          f:id:sibakiyo:20160223081426j:plain f:id:sibakiyo:20160303220838j:plain f:id:sibakiyo:20180323164635j:plain


<本サイトについて>本サイトは宅建士、行政書士、公務員試験、司法書士などの国家試験対策、法学部学生の勉強に役立つ民法判例(主に民法判例百選で紹介されている判例を中心にピックアップ)をマンガでわかりやすく紹介しています。一般的には分かり辛い判決内容が誰でもわかるようになっています。皆さまの国家試験対策等にお役立て頂けましたら幸いです。なお、マンガ・文章を問わず無断転載・転用は禁止です。