平成8年11月12日 土地所有権移転登記手続請求事件 最高裁 第三小法廷
*実際の事例ではパン田さんの相続人は、パン美さん以外にもいました。
ポイントは?
民法162条では時効が成立するための必要なこととして“所有の意思”が必要だと書いてあります。例えば、アパートに入居している人は“所有の意思”なんてある訳が無いので所有権を時効で取得することはありません。
所有の意思を持って占有することを“自主占有”と言います。
所有の意思が無い場合は“他主占有”と言います。
この事例では、元々の占有者であるパン男さんは、父親のために管理していただけなので他主占有でした。その子どものパン吉さんは、父親が贈与を受けた土地・建物だと思っていたので、自主占有のつもりだったのです。
民法185条では
「新たな権原が無いと占有の性質は、変わらないよ」
と書いてあります。パン吉さんのような場合が“新たな権原”と言えるのかどうかが論点になったのです。
判決では、相続をきっかけとして土地と建物を、パン吉さんが事実上支配するようになっていたとして相続があった時点で自主占有に切り替わっていたと判断しました。
ただ単純に相続があっただけではなく、パン吉さんが外形的客観的に見て所有の意思を持っているという事情を評価しているんですね。パン吉さんが「所有の意思がある!」と思っているだけではなく、見た目でも明らかかどうかも基準になるということです。
関連条文は?
第162条
1.20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2.10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
第185条
権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。