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『債権質設定者の担保価値維持義務』をマンガで解説。 敷金を家賃支払いに充当したらダメ?

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『債権質設定者の担保価値維持義務』解説マンガ1ページ目

『債権質設定者の担保価値維持義務』解説マンガ2ページ目

『債権質設定者の担保価値維持義務』解説マンガ3ページ目

『債権質設定者の担保価値維持義務』解説マンガ4ページ目

平成18年12月21日 損害賠償請求事件 最高裁 第一小法廷
*実際の事例では、ハムちゃん銀行が持っている権利は別組織に譲渡されています。

ポイントは?

 一般的には、敷金に担保として質権を設定するというのはあまり馴染みが無いかもしれません。ですが、敷金というのはあくまでも家賃とかを保証するために、預けているお金なので基本的には帰ってくることを前提としています。そのため、敷金に質権を設定することは出来るんですね。

 

 そして、パン田さんのように(破産後は破産管財人の牛田さん)質権を設定した人というのは、その担保としての価値を下げるようなことをしてはいけません。

 

 今回の事例では、破産管財人が未払いの家賃の支払いに、敷金を使ってしまったというものです。

 

 これに対して論点としては、
・牛田さんは破産管財人として善管注意義務に違反してるのでは?
・牛田さんが担保価値を下げたことは正当な理由があったと言えるのか?
 という部分になります。

 

 判決では、牛田さんは裁判所の敷金を家賃に充当することについて、裁判所の許可を得ていたことを考慮して、善管注意義務に違反しているとは言えないとしました。

 

 しかし、担保価値を下げたことについては正当な理由があったとは言えないとして、ハムちゃん銀行からの不当利得返還請求は認めました。


関連条文は?

 

第342条
質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

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