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昭和17年9月30日 登記抹消請求事件 大審院 第四民事部判決
ポイントは?
民法では騙されてした契約は取り消すことができると規定しています。ただし、騙した本人ならともかく、騙した人から取引で物や不動産を受け取った人の権利は守られています。 ただし、守られるのは詐欺の事実を知らない場合だけです。
今回の事例ではハムちゃんは詐欺の事実を知っていました。ということは、パン田さんは土地を取り返すことが出来そうな気もします。
ところが、ハムちゃんが抵当権の登記をしたのは詐欺で契約が取り消された後だったのです。これが取り消される前に抵当権の登記をしていたら、原則通りパン田さんの勝ちです。
判決では、詐欺で取り消された後は登記を先にしたほうが土地を手に入れるという判断をしました。
パン田さんが可哀想な気もしてしまうのですが、パン田さんは詐欺で契約を取り消した後は、登記名義を自分に戻せば良かったんですね。詐欺で取り消した後は、不動産は登記をしないと、第三者に対抗することが出来ないという原則に戻るということです。
詐欺で取り消した“前”と“後”では結論が、大きく異なってきますので注意しましょう。
関連条文は?
第96条
1.詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2.相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3.前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
第121条
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
第177条
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。