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民法の重要判例をマンガで解説! 国家試験対策にチェックチェック♪

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『履行不能時の損害額算定時期』をマンガで解説。 転売目的じゃないときはいつを基準にするの?

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『履行不能時の損害額算定時期』解説マンガ1ページ目

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『履行不能時の損害額算定時期』解説マンガ5ページ目

『履行不能時の損害額算定時期』解説マンガ6ページ目

昭和47年4月20日 土地建物所有権移転登記等請求事件 最高裁 第一小法廷

*実際の事例では、カラス田さんは更に元々パン田さんから家の一部を借りていた第三者に転売をしていました。 

ポイントは?

 今回の事例では、ハムちゃんが行った売買契約の解除は無効と判断されています。しかし、売買の目的物である家と土地は既にカラス田さんに有効に売られて、所有権移転登記も済ませているのでパン田さんとの売買契約は履行不能になってしまっているのです。

 

 こういう場合に、過去の判例では転売目的の物が履行不能となったときに、価格が上がっていて、価格が上がっていることを債務者側(物を引き渡す側)が知っていた場合、その値上がり後の価格を賠償額とするというものがありました。

 

 ところが、パン田さんは家と土地を予定通り手に入れていたとしても、転売する予定は一切無かったのです。そうなると、家と土地が値上がりしたと言っても、それで利益を得る訳ではないのでパン田さんへの賠償は値上がり分を考慮する必要は無い気もしてしまいます。

 

 判決では、パン田さんのように転売をする目的が無かったとしても、値上がりした価格で賠償をするべきだと判断をしました。理由としては、転売をしないとしてもパン田さんは価値の上がった家と土地を保有出来ていたはずなのだから、それを基準にするべきだというものでした。

 

関連条文は?

 

第416条
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

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