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『不倫女性への子供の慰謝料請求』をマンガで解説。 妻だけじゃなく子供も不倫相手に慰謝料請求できるの?

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『不倫女性への子供の慰謝料請求』解説マンガ1ページ目

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『不倫女性への子供の慰謝料請求』解説マンガ8ページ目

昭和54年3月30日 慰謝料請求事件 最高裁第二小法廷判決
*実際の事例では、子どもと一緒に妻も慰謝料請求をしており妻側の慰謝料請求は認められています。 

ポイントは? 

 既婚者である男性が、他女性と交際をした場合はその交際した女性は一定の場合を除き、男性の妻に対して慰謝料の支払義務が生じます。これは法律を勉強していなくても極当たり前の知識でしょう。

 

 不倫されたことによって、妻は精神的苦痛を受けるのでそれに対して慰謝料が支払われる訳です。家族がいる場合、不倫されたことによって家族の関係が崩壊してしまった場合は、それに伴って子どもも精神的苦痛を受けているはずです。特にマンガの事例のように不倫を原因として父親が家を出て行き、父親からの愛情を受けることが出来ないようなった場合は深い精神的苦痛を受けていると想像できます。

 

 そこで、マンガの事例では子どものハム子ちゃんが、父親の不倫相手に対して慰謝料請求をするという行動に出たのです。

 

 判決では、父親は家を出て行ったとしても、父親自身の意思で愛情を注いだり、監護したりは出来るはずだから、子どもから不倫相手女性への慰謝料請求は認められないと判断しました。

 

 ただし、不倫相手女性が悪意を持って、積極的に父親と子どもの交流を邪魔するような場合は不法行為になり得るとも指摘しています。これは不倫うんぬんとは関係無しに、親子の交流を邪魔すること自体が不法行為になり得ると考えれば分かりやすいでしょう。

 

 子どもの精神的苦痛がカバーされないのは、非情な感じもします。しかし、夫婦はお互いに貞操義務があるために、その義務違反に加担したことが不法行為が成立する要因とされているのに対して、子どもと父親の間には、そういった義務も無いため仕方のない判断とも言えるのかもしれません。

 

関連条文は?

 

第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 

第710条
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

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