公務員試験・宅建士・行政書士試験に必須の民法判例をマンガで記憶しやすく、誰にでもわかりやすく判決内容を解説するブログですよ。 皆さまの試験対策にお役立てください(^O^)/
大正10年6月2日 損害賠償請求事件 大審院 第二民事部判決 ポイントは? パン田さんはまず、『塩釜レール入』という商慣習は指定の場所で、商品を先に引き渡すという意味ではなく、引き渡す場所と商品価格を確定する基準になるというルールだと主張しました。…
<本サイトについて>本サイトは宅建士、行政書士、公務員試験、司法書士などの国家試験対策、法学部学生の勉強に役立つ民法判例(主に民法判例百選で紹介されている判例を中心にピックアップ)をマンガでわかりやすく紹介しています。一般的には分かり辛い判決内容が誰でもわかるようになっています。皆さまの国家試験対策等にお役立て頂けましたら幸いです。なお、マンガ・文章を問わず無断転載・転用は禁止です。
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