昭和10年10月5日 妨害排除請求事件 大審院判決
ポイントは?
その土地の所有者であって、権利を行使する法的な裏付けがあったとしても、その権利の行使を“権利の濫用”を理由に認めないとしたこと。
所有者だからと言っても何でもかんでも、法律で保護する訳ではないということを明確にした当時としては画期的な判決なのです。
この事例では、
・元々利用価値の無い土地だった
・引湯管(木管)が通っているとはいっても本当に少しだけだった
・高値で売り付ける目的で土地を手に入れ、法外な価格を提示した
などの事情も含めて総合的に検討されて、「権利の濫用」だと認定されました。
この当時は民法にも「権利の濫用」の規定は無かったのですが、裁判所が「権利の濫用」を許さないと明確にしたということです。
なお、昭和22年の民法改正時に、以下の関連条文のとおり「権利の濫用」の規定が追加されました。
なお、現在この判例の元になった事件の現場には記念碑が建てられています。
関連条文は?
民法 第1条
1.私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2.権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3.権利の濫用は、これを許さない。