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大審院昭和7年10月26日第3民事部判決
*実際に争われた事件は、現在は無い制度である“親族会”の同意を得ないで、親権者が子どもの土地の契約を行ったものです。マンガは分かりやすくするために、親権者ではなく子どもが契約をし、それを親権者が取り消したと表現するなど一部の事実関係を変更しています。
ポイントは?
未成年者というのは保護されていて、親権者(法定代理人)の承諾を得ないでした契約を取り消すことができます。
契約が取り消されると、今度は既に引き渡し済みの金銭等を返す必要が出てきますが、その範囲はどこまでになるのか?が争われたのです。
“利益を受けている限度”で返すように民法で定められているのですが、その“利益を受けている限度”というのが今一つ分かりづらいですよね。
“現存利益”とも言われますが、もう少し分かりやすく言えば“現在残っている範囲”でしょうか。
“現在残っている範囲”なら残っているお金を返せばいいという簡単な結論になるのですが、どのような理由でお金を使ったかで残っているか、残っていないのかを判断されることになるのです。
例えば、マンガでも紹介しましたがパチンコや競馬でお金を全部使った場合は、残っている利益はゼロになります。ところが、生活費で使った場合は、元々必要だった支出を立て替えただけという考え方になるので、手元に利益が残っているとされてしまうのです。
パチンコや競馬で使った場合は、返さなくてよくて、生活費に使った場合は返す必要が出てくるというのはちょっとややこしいので意識して憶えるようにしてみてください。
関連条文は?
第121条
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
第703条
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。