昭和39年10月15日 最高裁判所第一小法廷判決
ポイントは?
権利能力なき社団の成立する要件は何か? 権利能力なき社団が取得した財産はどうなるのか?が争われた事例です。
まず、権利能力なき社団の成立する要件としては、
・団体としての組織をそなえていること
・多数決の原則が行なわれていること
・構成員の変更にかかわらず団体が存続していること
・その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していること
以上を満たしている必要があるとしました。
そして、権利能力なき社団が取得した財産は“構成員に総有的に帰属する”と判断されたのです。
以上から、パン田連盟杉並支部の賃貸契約は有効とされて、パン田連盟株式会社へのその契約の移転も有効とされたということです。
関連条文は?
第13条
1.法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。