昭和61年12月16日 最高裁判所 第三小法廷判決
ポイントは?
海が所有権の対象になり、登記をすることも出来るのかどうかが争われた事件です。
結論は簡単なもので「海は土地じゃないから登記できない」というものです。「昔から海のまま」であったことを理由として、パン田の訴えを退けたのですね。
ただし、干潟ということで一時的に地表が出てくるようで判決文の中でも「干潮時には砂泥質の地表を海水上に現す」と表現されています。完全な海であれば、争いにもならなかったのかもしれませんが、短時間にしても海ではない時間帯もあったようなので所有者からしたら納得できなかったのかもしれませんね。
関連条文は?
第86条
1.土地及びその定着物は、不動産とする。