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昭和56年3月24日 雇用関係存続確認等請求事件 最高裁判所 第三小法廷判決
*実際の事例では、もー子さんの入社した会社が合併により消滅したなどの事情があります。
ポイントは?
この事件が起きたのは昭和40~50年頃ですが、その時代はまだまだ男性と女性では会社での待遇は大きく違うものでした。男女で定年年齢が違う以外にも、女性には結婚退職制(女性が結婚したら退職しなければならない)というものもありました。
もちろん、今でも男女での待遇の違いはあるでしょうが、昔は本当に無茶苦茶という感じですね。
結論としては、男女で定年年齢に差をつけることは「性別のみにより不合理な差別を定めたものとして民法90条の規定により無効である…」と判断されました。
なお、現在では、男女雇用機会均等法によって男女別で定年を設けることが禁止されています。
関連条文は?
第90条
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。