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平成11年2月23日 立替金返還等請求事件 最高裁 第三小法廷判決
*実際の事例では、当事者は7名いてその内2名が退会の意思表示と共にヨット購入時の出資金持ち分の払戻を請求しています。
ポイントは?
法律には当事者同士で勝手にルールを変えることが出来ない強行法規と、当事者同士の合意でルールを変えても良い任意法規があります。
任意法規の例としては、請負契約について定めた民法633条「 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。」があります。この民法633条は任意法規なので当事者同士が「後払いでもOK」と合意しているのであれば、後払いでもまったく問題ないのです。
法律に書かれていて絶対守らないといけないルールが強行法規で、当事者同士が納得して変えるのであれば問題ないルールが任意法規ということです。
ただし、法律を見ても強行法規なのか任意法規なのかがはっきりしないものもあるのです。
それが今回争いになった、組合からの脱退について定めた民法678条です。
判決では民法678条は強行法規だとして、それに反する当事者同士の合意は無効と判断しました。
関連条文は?
第678条
1. 組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。
2.組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。