マンガで民法判例がわかーる。

民法の重要判例をマンガで解説! 国家試験対策にチェックチェック♪

公務員試験・宅建士・行政書士試験に必須の民法判例をマンガで記憶しやすく、誰にでもわかりやすく判決内容を解説するブログですよ。
皆さまの試験対策にお役立てください(^O^)/

『強行法規違反の法律行為の効力』をマンガで解説。 ヨットクラブ(組合)からの脱退はできる?できない?

スポンサーリンク


強行法規違反の法律行為の効力解説マンガ1ページ目

強行法規違反の法律行為の効力解説マンガ2ページ目


■ブログ版ではここから結末部分は非公開となります。

判例マンガの全編はこちらで見れます♪

<androidアプリ版>
f:id:sibakiyo:20160221180445j:plain
➡お得な買切版!

f:id:sibakiyo:20161218123554j:plain
➡「月額課金版」は短い期間だけ利用ならお得!

androidアプリ版は全判例収録でお得!

<note版(iphoneユーザー向け)>
f:id:sibakiyo:20160223081426j:plain f:id:sibakiyo:20160303220838j:plain
f:id:sibakiyo:20180323164635j:plain
*iphoneユーザーはnote版をどうぞ!
*note版ではこの判例は「総則・物権編」に収録されています。

<Kindle版>
f:id:sibakiyo:20160228211753j:plain  

*Kindle版ではこの判例は「総則・物権編」に収録されています。


 平成11年2月23日 立替金返還等請求事件 最高裁 第三小法廷判決

*実際の事例では、当事者は7名いてその内2名が退会の意思表示と共にヨット購入時の出資金持ち分の払戻を請求しています。 

ポイントは?

法律には当事者同士で勝手にルールを変えることが出来ない強行法規と、当事者同士の合意でルールを変えても良い任意法規があります。

 

任意法規の例としては、請負契約について定めた民法633条「 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。」があります。この民法633条は任意法規なので当事者同士が「後払いでもOK」と合意しているのであれば、後払いでもまったく問題ないのです。

 

法律に書かれていて絶対守らないといけないルールが強行法規で、当事者同士が納得して変えるのであれば問題ないルールが任意法規ということです。

 

ただし、法律を見ても強行法規なのか任意法規なのかがはっきりしないものもあるのです。

 

それが今回争いになった、組合からの脱退について定めた民法678条です。

判決では民法678条は強行法規だとして、それに反する当事者同士の合意は無効と判断しました。


関連条文は?

第678条
1. 組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。
2.組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。

 

          f:id:sibakiyo:20160221180445j:plain
            
          f:id:sibakiyo:20160223081426j:plain f:id:sibakiyo:20160303220838j:plain f:id:sibakiyo:20180323164635j:plain


<本サイトについて>本サイトは宅建士、行政書士、公務員試験、司法書士などの国家試験対策、法学部学生の勉強に役立つ民法判例(主に民法判例百選で紹介されている判例を中心にピックアップ)をマンガでわかりやすく紹介しています。一般的には分かり辛い判決内容が誰でもわかるようになっています。皆さまの国家試験対策等にお役立て頂けましたら幸いです。なお、マンガ・文章を問わず無断転載・転用は禁止です。