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昭和45年9月22日 損害賠償請求事件 最高裁 第三小法廷判決
*実際の事例では、パン田商事が善意(事情を本当に知らなかったのか?)の判断について、原審に差し戻しています。また、新しく建築した建物の一部もぴょん吉の名義になっており、この売買の有効性も争われました。
ポイントは?
もー子さんからすると、ぴょん吉さんと通じ合って虚偽の意思表示をしたということは認めることが出来ません。
ところが、パン田さんからしたらもー子さんはぴょん吉さんの名義になっていることを、事実上黙認していたのですから、それで買ったものを返せと言われても納得できる訳がありません。
つまり、民法94条で規定されている「相手方と通じてした虚偽の意思表示」の解釈が論点となったのです。
判決では、もー子さんの落ち度が大きいことから、民法94条2項を類推適用することが可能と判断をしました。もー子さんと比較すれば、パン田さんに落ち度は無い訳ですから(実際にはパン田さんが善意であったかどうかについて、原審に判断が差し戻されていますが)パン田さんを保護するという判断になった訳です。
注意点としては、もー子さんからぴょん吉さんへの、売買契約に基づく名義変更が有効という訳ではありません。もー子さんからぴょん吉さんへの、名義変更は無効です。ただ、これを善意の第三者であるパン田商事には主張できないということです。
関連条文は?
第94条
1.相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2.前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。