マンガで民法判例がわかーる。

民法の重要判例をマンガで解説! 国家試験対策にチェックチェック♪

公務員試験・宅建士・行政書士試験に必須の民法判例をマンガで記憶しやすく、誰にでもわかりやすく判決内容を解説するブログですよ。
皆さまの試験対策にお役立てください(^O^)/

『意思表示の到達時期』をマンガで解説。 内容証明郵便はいつ到達したことになるの?

スポンサーリンク


意思表示の到達時期解説マンガ1ページ目

意思表示の到達時期解説マンガ2ページ目

意思表示の到達時期解説マンガ3ページ目

意思表示の到達時期解説マンガ4ページ目

意思表示の到達時期解説マンガ5ページ目

意思表示の到達時期解説マンガ6ページ目

平成10年6月11日 遺留分減殺、土地建物所有権確認請求事件 最高裁 第一小法廷判決

ポイントは?

 民法には「隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。」という規定があります。この事件では“到達した時”の基準を巡って争いになった訳です。

 

“到達した時”というのは、文字通りに読めば、牛田さんが内容証明郵便を現実に受領したときというのが妥当な判断と言えるでしょう。実際のところ、この事件高裁では「内容証明郵便が返送されている以上、遺留分減殺の意思表示は牛田さんにとって了知可能になっているとは言えない」と判断しています。

 

結論としては、最高裁は高裁の判断を覆しました。

マンガのとおりの事実関係があることから、


・諸々の事情を勘案すると牛田さんは内容証明郵便に記載された内容を推測していた
・受領についても問題無く出来たはず


として、遺留分減殺請求の意思表示は到達していると判断をしました。

なお、似たような事例として“受取拒否”をされた場合は、上記のような事情が無くとも到達したとみなされます。

 

不在の場合と、受取拒否の場合で到達したかどうかの判断基準が違うことに注意しておきましょう。 


関連条文は?

 

第97条
隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

 

第1028条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

          f:id:sibakiyo:20160221180445j:plain
            
          f:id:sibakiyo:20160223081426j:plain f:id:sibakiyo:20160303220838j:plain f:id:sibakiyo:20180323164635j:plain


<本サイトについて>本サイトは宅建士、行政書士、公務員試験、司法書士などの国家試験対策、法学部学生の勉強に役立つ民法判例(主に民法判例百選で紹介されている判例を中心にピックアップ)をマンガでわかりやすく紹介しています。一般的には分かり辛い判決内容が誰でもわかるようになっています。皆さまの国家試験対策等にお役立て頂けましたら幸いです。なお、マンガ・文章を問わず無断転載・転用は禁止です。