マンガで民法判例がわかーる。

民法の重要判例をマンガで解説! 国家試験対策にチェックチェック♪

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『無権利者が委託者となる販売委託契約を所有者が追認』をマンガで解説。 他人物売買は追認でどうなる?

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『無権利者が委託者となる販売委託契約を所有者が追認』解説マンガ1ページ目

『無権利者が委託者となる販売委託契約を所有者が追認』解説マンガ2ページ目

『無権利者が委託者となる販売委託契約を所有者が追認』解説マンガ3ページ目

『無権利者が委託者となる販売委託契約を所有者が追認』解説マンガ4ページ目

『無権利者が委託者となる販売委託契約を所有者が追認』解説マンガ5ページ目

平成23年10月18日 売買代金請求事件 最高裁 第三小法廷判決

ポイントは?

 この事件では、代理人でも無く、何の権利も持たない人がした契約を本人が追認したらどうなるのかが争われました。

 

 まず、大前提として“他人の物を売る契約”は有効なのです。後から、売る契約をしたのはいいけど、買主に物を引き渡せないということもあるかもしれませんが、それはまた別問題(債務不履行になるだけ)で、あくまでも他人の物を売る契約はしようと思えば出来るということです。法律上も何の問題も無く契約としては有効です。

 

 無権代理行為というのは、本人の権利を代理人でも無い人が代理人かのように振舞って契約してしまうものなので、この場合は代理人が本人と他人との契約をしたということになります。

 

 それに対して、このマンガの事例で行われたカラス田さんがしたパン田さんのブナシメジの販売委託契約は、カラス田さんとハムちゃん農協の契約であって、ブナシメジの持ち主だとしてもパン田さんとハムちゃんの契約では無いのです。

 

 ハムちゃん農協はカラス田さんに販売代金を支払う契約は完全に有効なもので、後からパン田さんが追認をしたとしても、この販売代金を受け取る権利を自分に移すことは出来ないというのが判決の結論となります。


関連条文は?

第116条
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

 

第560条
他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

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