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『他人の権利の処分と追認』をマンガで解説。 権利の無い人が自分の土地につけた抵当権を抹消できる?

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『他人の権利の処分と追認』解説マンガ1ページ目

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昭和37年8月10日 抵当権設定登記抹消等請求事件 最高裁 第二小法廷判決
*実際の事例では、ぴょん太は他人のために抵当権を設定しているなど、マンガでは事実関係を一部変更しています。

ポイントは?

 この事件はまったく権利の無いぴょん太くんが、他人(実際には親子ですが)の不動産の所有権を移転した場合にぴょん吉さんが追認をしたらどうなるのか?が争われました。

 

 前回の「無権利者が委託者となる販売委託契約を所有者が追認」でも触れましたが、他人の所有物を売るなどの契約自体は有効なものです。

 

 しかし、売買契約が有効ということと、所有権が移動するかどうかは別問題ということになります。例えば、無権利者が売買契約をすることで債権債務は発生させることはできますが、この契約で所有権(物権)の変動は起きないということです。

 

 そして、“追認”というのは基本的には代理人とされる人物した契約を有効とするものです。代理人とされる人物がした契約の場合は、追認する本人自身がした契約になる訳です。

 

 ところが、この事例では他人と他人が契約をしています。

 

 判決では、こういった場合でも民法116条を類推適用して、
「処分の時に遡って効力を生ずる」
 と判断をしました。

 

 つまり、他人と他人の契約であっても、事後的に追認すれば所有権(物権)も移動するという結論ということです。

 

関連条文は?

第116条
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

 

第560条
他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

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