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平成11年10月21日 根抵当権抹消登記手続請求事件 最高裁 第一小法廷判決
*実際の事例から事実関係、当事者を大幅に簡略化しています。
ポイントは?
民法145条には
「時効は当事者しか援用できないよ」
と規定されています。
マンガの例で言えば、パン田さんはお金を借りた本人ですから問題なく当事者となる訳です。
この当事者の範囲としては、これより前の判例で「直接利益を受ける者に限定される」(昭和45年12月14日 最高裁 第二小法廷判決)とされています。
例えば、もしパン田さんが誰かに家を売った場合は、その買主(第三取得者と言います)は抵当権の無い家になる訳ですから、これは“直接利益を受ける者”に該当するとされています。
ぴょん吉さんは、二番抵当権者で、一番抵当権者のカラス田さんの抵当権が抹消されたら一番に繰り上がるので、配当を受ける金額が増える可能性があるのです。その“配当が増える期待”が直接の利益と言えるかどうかで争いになったのです。
判決では、この点について後順位の抵当権者は“直接の利益を受ける者ではない”という判断をしました。あくまでも反射的な利益に過ぎないもので、直接の利益を受けるとは言えないというのがその理由となっています。
関連条文は?
第145条
時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。