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平成8年10月29日 公道確認等請求事件 最高裁 第三小法廷
*実際の事例では、原告は松山市で、松山市が土地を取得し市道として利用しているなどの事情があります。
ポイントは?
民法177条には
「土地を買った場合は、登記しないと第三者に対抗できないよ」
と規定されています。 この“第三者”は背信的悪意者は含まれないとされています。
まず、法律上は“悪意者”というのは基本的には“知っている”という意味合いとして使われます。例えば、ハムちゃんが本当はパン田さんの土地だと知っていただけの場合は、これは単なる“悪意者”になる訳です。
ところが、実際のところハムちゃんは調査した結果をきちんとカラス田さんに伝えずに、相場よりずっと低い金額で土地を手に入れて、それを転売しています。こういったハムちゃんのような人を“背信的悪意者”と言うんですね。
簡単に言えば、背信的悪意者というのは悪だくみをした人ということです。
この事件では、背信的悪意者から土地を買った人は、背信的悪意者としての立場を引き継ぐのかどうか?というのが論点となったのです。
結論としては、背信的悪意者にあたるかどうかは、その土地の取得者ごとに判断することで、背信的悪意者としての立場は引き継がれないという判断がされました。
関連条文は?
第177条
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。