■ブログ版ではここから結末部分は非公開となります。
判例マンガの全編はこちらで見れます♪
<androidアプリ版>
➡お得な買切版!
androidアプリ版は全判例収録でお得!
<note版(iphoneユーザー向け)>
*iphoneユーザーはnote版をどうぞ!
*note版ではこの判例は「総則・物権編」に収録されています。
*Kindle版ではこの判例は「総則・物権編」に収録されています。
平成10年2月13日 通行地役権設定登記手続等請求事件 最高裁 第二小法廷
ポイントは?
物権の代表的なものとして所有権がありますが、所有権以外にもこのマンガの例のように地役権という物権もあります。マンガの例では、他人の土地を通る権利である通行地役権が設定されていました。カラス田さんの土地(後にハムちゃんの土地に)が承役地となり、パン田さんの土地は要役地と言います。
この地役権は物権の一種なので、当然のように第三者に対抗するためには登記をすることが必要とされています。でも、見た目ではっきり分かるような場合はどうなるのかということで争いになったのです。
結論としては、ハムちゃんは登記しないと対抗できない第三者には含まれないとされました。登記をしてなくても、見ればはっきりと分かるような場合にまで登記を必須とするのはおかしいという判断がされた訳です。
ちなみに、今回の事例ではパン田さんの家の後ろに狭い道がありましたが、これが無い場合(これを「袋地」と言います)は、囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)が発生して、パン田さんはやはりハムちゃんの敷地を同意無しに通行することが可能です。通行地役権と囲繞地通行権は似ていますので混同しないように注意しましょう。
関連条文は?
第177条
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
第280条
地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。