■ブログ版ではここから結末部分は非公開となります。
判例マンガの全編はこちらで見れます♪
<androidアプリ版>
➡お得な買切版!
androidアプリ版は全判例収録でお得!
<note版(iphoneユーザー向け)>
*iphoneユーザーはnote版をどうぞ!
*note版ではこの判例は「総則・物権編」に収録されています。
*Kindle版ではこの判例は「総則・物権編」に収録されています。
昭和35年2月11日 動産所有権確認同引渡等請求事件 最高裁 第三小法廷
*実際の事例では、最初は発電機を複数の人物が共有していました。
ポイントは?
不動産は第三者に対しては登記をしていないと対抗できません。それに対して、動産は実際に所持(つまり「占有」するということ)していないと第三者に対抗出来ません。
更に民法192条では
「取引で、問題無く動産を占有したら、即時にその動産の権利を取得するよ。」
と規定しています。
これを“即時取得”と言います。取引で問題無く手に入れたものであれば、即所有権を手に入れるということです。もしその物が盗品だとしても、盗品だと知らなくて、知らないことに過失が無ければ所有権を手に入れることになります。
今回の事例ではこの“即時取得”は占有することを必要としていますが、これは占有改定でも良いのか?ということで争いになったのです。
結論としては判決では、占有改定での即時取得を認めませんでした。
占有改定は他人が自分のために占有している状態なので、即時取得を認めてしまうと誰が本当の所有者か分からなくなってしまうのですね。そのため、外観ではっきり分かる形で占有していないとダメという判断がされたのです。
関連条文は?
第178条
動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。
第183条
代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。
第192条
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。