■ブログ版ではここから結末部分は非公開となります。
判例マンガの全編はこちらで見れます♪
<androidアプリ版>
➡お得な買切版!
androidアプリ版は全判例収録でお得!
<note版(iphoneユーザー向け)>
*iphoneユーザーはnote版をどうぞ!
*note版ではこの判例は「総則・物権編」に収録されています。
*Kindle版ではこの判例は「総則・物権編」に収録されています。
昭和44年7月25日 建物収去明渡請求事件 最高裁 第三小法廷
*実際の事例ではパン田さんもハムちゃんも亡くなり、相続人とカラス田さんの間で争われています。
ポイントは?
民法242条に次のとおり規定されています。
「不動産の所有者は、その不動産にくっついたものの所有権を取得するよ。でも新しい権原でくっついたものは、くっつけた人のものだよ。」
この「くっついた」というのは法律用語としては「付合」と言います。
パン田さんからすると、ハムちゃんが建てた家が付合で自分の建物の一部となれば、建物の一部を貸しただけなので、土地の無断転貸(又貸しのこと)にはなりません。
でも、ハムちゃんが建てた家が独立した建物とされてしまうと、独立した家は土地の利用を前提としているので、土地を無断転貸したということになってしまうのです。
判決では、建物の構造としてハムちゃんの家はパン田さんの家を梯子で通って、パン田さんの家から出る構造になっていたことから「取引上の独立性を持っていない」と判断しました。また、登記をしていたとしても、パン田さんが建築を許可していたとしてもこの結論は変わらないということも指摘しています。
そのため、パン田さんが貸したのはあくまでも自分の家の一部であって、土地ではないということで、土地の無断転貸には当たらないという判断がされました。
関連条文は?
第242条
不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
第612条
1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2.賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。