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昭和39年1月24日 仮差押に対する第三者異議事件 最高裁 第二小法廷
ポイントは?
この事件は、マンガで説明を見てもちょっと分かり辛いかもしれません。結論として「ハムちゃんはカラス田さんにお金を返す必要がある!」としながらも、「パン田さんにお金の所有権が移った!」となっているからです。
勘違いしやすい部分ですが、カラス田さんが返すように請求したのは“17万円”という金額・価値ではなく、パン田さんに渡した“紙幣そのもの”なのです。つまり、パン田さんに渡した紙幣自体の所有権を主張したということです。
結論としては、お金の所有権は渡した段階ですぐに移ってしまうという判断がされました。
カラス田さんは、“紙幣そのもの”を返せということは出来ません。ですが、ハムちゃんに対して“17万円を返せ”という権利は当然あります。不当利得返還請求や不法行為に基づいての返還請求などをハムちゃんに対してすることは出来ます。しかし、その返済を受ける紙幣を過去に、自分が手にしていたものと指定は出来ないということです。
繰り返しになりますが、カラス田さんは紙幣そのものの所有権を主張して、パン田さんに返せということは出来ないというのが結論になります。
判決では、お金には物としての個性が無くて、単なる価値そのものだという考え方を示しています。ハムちゃんに対して価値を返せとは言えますが、紙幣を特定して返せとは言えないということですね。
関連条文は?
第206条
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。