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昭和28年12月18日 損害賠償請求事件 最高裁 第二小法廷
*実際の事例では、カラス田さんは債務不履行以外の理由(不法行為、詐欺取消、錯誤無効)での請求も行っていました。また、桐箪笥ブームで桐の価格が上がったという部分は創作です。
ポイントは?
カラス田さんのようにパン田さんに下駄の材料を売ると約束したのに、約束通りに品物を引き渡さない状態を“債務不履行”と言います。そして、この債務不履行となったときは、相手方であるパン田さんはカラス田さんに損害賠償を請求することが出来ます。
もし、下駄の材料が高騰していなかったら、話は簡単でパン田さんが負った損害額も分かりやすいです。ところが、カラス田さんが下駄の材料を引き渡す時点から、契約が解除されるまで1年近くの間があって、その間に下駄の材料がかなり値上がりしてしまったのです。
カラス田さんからすると、引き渡す時点(履行期)を基準に損害額を計算して欲しいと思うでしょう。パン田さんからすると、契約を解除した時点で下駄の材料が高くなっているのですから、解除時点を基準としてもらわないと困ってしまいます。
判決では、こういった事例では契約の解除時点を、損害額を算定する時期とするという判断をしました。理由としては、パン田さんが損害賠償をする権利を取得するのは、契約解除をした時なので、その解除時点を基準にするべきというものでした。
関連条文は?
第416条
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。