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昭和53年10月5日 土地所有権確認等請求事件 最高裁 第一小法廷
ポイントは?
詐害行為取消権で登記する権利を守ろうとする場合に、その不動産の登記名義はパン田さんに戻すのか?それとも、カラス田さんに直接登記名義を移してしまっても良いのか?ということが論点となりました。
これが金銭などの動産の場合は、カラス田さんに直接引き渡してもOKという判例があります。金銭などの場合は、パン田さんに戻そうとしても受取を拒否される可能性があるからしょうがないという一面があるのですね。
ところが、不動産の場合は判決が出ていれば、強制的に登記の名義を移転させることが出来ます。つまり、パン田さんが登記名義の移転を拒否することは出来ないということです。
判決では、カラス田さんへの直接の名義変更の登記は認めませんでした。理由としては、詐害行為取消権で取り消した財産というのは、パン田さんの債権者全員の担保になるべきだという考え方からです。
実際のところ民法425条には
「詐害行為取消権は、すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる」
とも書かれているのですね。
金銭等の動産は直接の引渡しOK。
不動産は直接の所有権移転登記NG。という結論を覚えておきましょう。
関連条文は?
第424条
1.債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
2.前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。
第425条
前条の規定による取消しは、すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる。