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平成24年12月14日 貸金請求事件 第二小法廷
*実際の事例とは、貸金の金額が異なるなど一部事実関係を変更しています。
ポイントは?
お金の貸し借りで根保証をする場合は、
・いくらまで保証するのか?という極度額
・いつまで保証するのか?という期間
を決めておかないといけません。そうしないと、根保証をする人はいくらまで保証することになるのか検討もつきませんし、いつまで保証するのかが分からないと困ってしまいます。
根保証の契約するときに決めた“いつまで保証するのか?”という期間を過ぎれば、元本が確定して、いくら保証するのか?ということが確定する訳です。これを元本確定といいます。
このマンガの事例では元本が確定する前に、債権譲渡された場合に根保証も一緒に移転するのか?(随伴性があるのか?)ということで争われたのです。ちなみに、似たような制度として根抵当権がありますが、根抵当権は元本確定前は債権と一緒に移転しないとされているのです(随伴性が無い)。
判決では、元本確定前の債権譲渡でも根保証も一緒に移転する(随伴性がある)という判断をしました。根保証契約では、元本確定前でも支払い期限を過ぎれば貸金の請求は出来ます。そのため、根保証人は元本確定前でも保証人としての責任を負う訳です。となると、債権を譲渡した場合に根保証人が責任を免れるのもおかしいということで、根保証契約は元本確定前でも随伴性があると判断された訳です。
関連条文は?
第398条の7
1.元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。
2.元本の確定前に債務の引受けがあったときは、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができない。
3.元本の確定前に債権者又は債務者の交替による更改があったときは、その当事者は、第518条の規定にかかわらず、根抵当権を更改後の債務に移すことができない。
第465条の2
1.一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であってその債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務が含まれるものの保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
第518条
更改の当事者は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができる。ただし、第三者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。