■ブログ版ではここから結末部分は非公開となります。
判例マンガの全編はこちらで見れます♪
<androidアプリ版>
➡お得な買切版!
androidアプリ版は全判例収録でお得!
<note版(iphoneユーザー向け)>
*iphoneユーザーはnote版をどうぞ!
*note版ではこの判例は「債権編」に収録されています。
<Kindle版>
・
*Kindle版ではこの判例は「債券編」に収録されています。
昭和42年10月27日 譲渡債権請求事件 最高裁 第二小法廷
ポイントは?
カラス田さんとハムちゃんの関係というのは、お金の支払いをするという点では、カラス田さんが義務を負っています。家の建築をするという点ではハムちゃんが義務を負っています。このお互いの義務は、家の完成による引渡しと同時に履行されることになる訳です。
つまり、カラス田さんはハムちゃんに対して“同時履行の抗弁権”を持っているということです。
ところが、ハムちゃんはカラス田さんからお金をもらう権利(つまり債権)を、パン田さんに譲渡してしまった訳です。このときにカラス田さんが「同時履行の抗弁権があるから、家が完成するのと引き換えでしかお金は払わないぞ!」と異議をとどめていれば何も問題はありません。でも、今回の事例ではカラス田さんは同時履行の抗弁権という自分の権利があることについて、異議をとどめなかったという訳なのです。
判決では、債権譲渡のときに異議をとどめなかったときは、自分の持つ権利を債権の譲受人に主張できないとしました。しかし、パン田さんは債権の譲渡を受けるときに“家の完成と引き換えにもらえるお金”という事情を知っていた訳です。そんなときにまで、パン田さんを保護するのはおかしいという考えから、パン田さんのような悪意(知っていた)の譲受人は保護されないという結論となりました。
善意(知らなかった)の譲受人は保護されるということになります。
関連条文は?
第466条
1.債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2.前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
第467条
1.指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2.前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
第468条
1.債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。
2.譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。