■ブログ版ではここから結末部分は非公開となります。
判例マンガの全編はこちらで見れます♪
<androidアプリ版>
➡お得な買切版!
androidアプリ版は全判例収録でお得!
<note版(iphoneユーザー向け)>
*iphoneユーザーはnote版をどうぞ!
*note版ではこの判例は「債権編」に収録されています。
<Kindle版>
・
*Kindle版ではこの判例は「債券編」に収録されています。
平成5年3月30日 供託金還付請求権確認請求本訴、同反訴事件 第三小法廷
ポイントは?
債権差押えと債権譲渡が競合してしまった場合にどうなるのか?ということで争いになった事例です。
『債権譲渡の対抗要件の構造』の判例で紹介したとおり、確定日付が同じだったとしても通知が到達した時間が早いほうが優先されることになります。
ところが、通知が到達した時間が分からないことから問題が複雑化してしまったのです。まず、到達した時間が分からない場合は、“同時に到達した”ものとして扱われます。そして、牛田さんもパン田さんも二人ともがカラス田さんに権利を主張できます。
ですが、牛田さんとパン田さんの間での優劣が分からないのです。
判決では、牛田さんもパン田さんも相手に対して自分が優先すると主張できないという判断をしました。そして、供託されたお金については、公平の原則に照らして差押え債権額と譲渡金額で案分して、平等に分割して取得することにされました。
関連条文は?
第466条
1.債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2.前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
第467条
1.指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2.前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。