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『重畳的債務引受』をマンガで解説。 連帯債務になるの?

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『重畳的債務引受』解説マンガ1ページ目

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『重畳的債務引受』解説マンガ7ページ目

昭和41年12月20日 貸金請求事件 第三小法廷

*実際の事例では、カラス田さんが「カラス田商事の負担部分が100%」という主張をしていましたが、負担部分については最高裁では判断されず破棄差戻しとされています。 

ポイントは?

 重畳的債務引受というと、字面からかなり難しいことのようにも感じますが、意味さえ分かれば簡単です。マンガの事例でいうと、カラス田商事の借金の返済義務はそのままで、カラス田さんも返済する義務が発生するということです。

 

 つまり…

 何もしなければ返済する義務があるのはカラス田商事の1人(1社)のみ。

 カラス田さんが重畳的債務引受をすると、返済する義務があるのはカラス田商事とカラス田さんの2人(1社+1人)になる。

 ということです。

 

 今回の事例では、この重畳的債務引受をした場合にカラス田商事と、カラス田さんの関係性はどうなるのか?ということで争いになったのです。

 

 判決では、重畳的債務引受をした場合は、特段の事情が無い限りはカラス田商事とカラス田さんの間は連帯債務関係になるという判断をしました。というわけで、時効について連帯債務に関する民法の規定によって、カラス田商事が時効になったときはカラス田さんも、そのカラス田商事の負担部分について時効を援用できるということになりました。

 

関連条文は? 

 

第439条
連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる。

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