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昭和59年2月23日 預金返還請求事件 第一小法廷
ポイントは?
民法478条は、債権の準占有者(お金を請求する権利を持っているように見える人のこと)に対して、弁済をしてしまった場合は弁済を有効とする規定となっています。ただし、有効とするためには、弁済者の善意無過失を必要としています。
まず、預金者では無いものに対して、預金者だと信じて預金を担保にお金を貸し付けた場合に、民法478条が類推適用されるかについては過去の別判例の似たような事例で認められていました。
*別判例は預金者を間違えていたという事例です。
今回のこの事例では、もう一つの問題としてカラス田信用金庫側の善意無過失についてどの時点を基準に判断するのか?という部分が論点となっています。
1.パン吉さんを預金者と信じてお金を貸した時点を基準とするのか?
2.貸したお金を回収するために、預金との相殺をする時点を基準とするのか?
1の時点を基準とするのであれば、カラス田信用金庫は善意無過失であったということで、相殺が有効とされてしまいます。2の時点を基準とする場合は、カラス田信用金庫はパンダ違いの真実を知っていたので悪意ということになってしまって、準占有者への弁済としての相殺はダメということになります。
判決では、1の時点を基準として善意無過失を判断するとされました。つまり、相殺時点でパンダ違いをカラス田信用金庫が知っていたとしても問題は無いということになります。
関連条文は?
第478条
債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。