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平成9年7月1日 ゴルフクラブ会員権等存在確認請求事件 第三小法廷
*実際の事例では、ハムちゃんから更に別人へと営業が譲渡されています。
ポイントは?
ゴルフクラブの会員契約をした後に起きた出来事によって、契約外の要求や退会をさせることが出来るのかどうかということが論点となっています。
契約後の状況に変化が生じて、契約を変更したり解除したりすることを“事情変更の原則(法理)”と言います。事情が変わったんだから、契約内容だって変えさせてよという訳ですね。
ハムちゃんの言っていることは、一見するともっともな主張なのですが、事情が変わったからと言って、勝手に契約を変えられたり退会を強いられるのはパン田さんからすると溜まったものではありません。そこで、どういった場合に事情変更の原則が適用されるのか?ということで争われたのです。
更に、実際の事例では高裁で「ハムちゃんは法面崩壊を予見出来なかった。予見出来なかった事情が生じたんだから、契約変更もしょうがないでしょ」という判決が出ました。ですが、法面崩壊を予見できたのかどうかは、営業を譲渡されたハムちゃんではなく、元々の経営者であるカラス田さんを基準に考えるべきという主張をパン田さんは行いました。
判決では、事情の変更となる法面崩壊を予見できたかどうかはハムちゃんではなく、元々の経営者であるカラス田さんを基準に考えるべきだとしました。また、そもそも法面崩壊も自然の地形を利用したゴルフ場という施設である以上は、予見可能だったとして事情変更の原則は適用されないという判断をしました。
関連条文は?
第1条
2.権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。