マンガで民法判例がわかーる。

民法の重要判例をマンガで解説! 国家試験対策にチェックチェック♪

公務員試験・宅建士・行政書士試験に必須の民法判例をマンガで記憶しやすく、誰にでもわかりやすく判決内容を解説するブログですよ。
皆さまの試験対策にお役立てください(^O^)/

『複数ある契約の一部の債務不履行と契約解除』をマンガで解説。 屋内プールが作られないことを理由にマンション売買契約は解除できるの?

スポンサーリンク


『複数ある契約の一部の債務不履行と契約解除』解説マンガ1ページ目

『複数ある契約の一部の債務不履行と契約解除』解説マンガ2ページ目

『複数ある契約の一部の債務不履行と契約解除』解説マンガ3ページ目

『複数ある契約の一部の債務不履行と契約解除』解説マンガ4ページ目

『複数ある契約の一部の債務不履行と契約解除』解説マンガ5ページ目


■ブログ版ではここから結末部分は非公開となります。

判例マンガの全編はこちらで見れます♪

<androidアプリ版>
f:id:sibakiyo:20160221180445j:plain
➡お得な買切版!

f:id:sibakiyo:20161218123554j:plain
➡「月額課金版」もあります!

 androidアプリ版は全判例収録でお得!

<note版(iphoneユーザー向け)>
f:id:sibakiyo:20160223081426j:plain f:id:sibakiyo:20160303220838j:plain

f:id:sibakiyo:20180323164635j:plain
*iphoneユーザーはnote版をどうぞ!
*note版ではこの判例は「債権編」に収録されています。

<Kindle版>
f:id:sibakiyo:20160228211753j:plain ・
*Kindle版ではこの判例は「債券編」に収録されています。


平成8年11月12日 損害賠償等請求事件 第三小法廷 

ポイントは? 

 履行遅滞による契約解除というのは、相当の期間を定めた催告と相当期間が経過すれば契約を解除することが出来るとされています。

 

 つまり、もしパン田さんが代金を支払ったのに、契約で決められた期間までにマンションを引き渡してもらえないという場合は、パン田さんは相当の期間を定めて「早く引き渡して!」と言って、それでもマンションを相当期間を経過しても引き渡してもらえない場合はマンションの売買契約を解除できるということになります。

 

 ところが、今回の事例で問題になったのはマンションの売買契約では無くて、マンション売買契約と一緒に交わしたスポーツクラブ会員契約の重要な部分の約束が果たされないというものになる訳です。マンション売買契約と関連はあるけど、それとは別の契約という訳です。

 

 こんな時に、スポーツクラブ会員契約だけではなく、別の契約であるマンションの売買契約まで解除できるのか?ということで争いになったのですね。

 

 判決では、別々の契約だとしても、その別々の契約が相互に密接に関連していて、社会通念上、そのどちらかの契約が果たされるだけでは、全体の目的が達成されない場合は両方の契約を合わせて解除できるという判断をしました。

 

 ちなみに、屋内プールが完成してないことが、契約解除を認める程の重要な問題になるのか?という疑問もあるのですが、今回の事例では販売時のパンフレットや広告の記載を見れば重要な要素と見られるということで、契約解除の理由になるとされています。

 

関連条文は?

第541条

当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。

          f:id:sibakiyo:20160221180445j:plain
            
          f:id:sibakiyo:20160223081426j:plain f:id:sibakiyo:20160303220838j:plain f:id:sibakiyo:20180323164635j:plain


<本サイトについて>本サイトは宅建士、行政書士、公務員試験、司法書士などの国家試験対策、法学部学生の勉強に役立つ民法判例(主に民法判例百選で紹介されている判例を中心にピックアップ)をマンガでわかりやすく紹介しています。一般的には分かり辛い判決内容が誰でもわかるようになっています。皆さまの国家試験対策等にお役立て頂けましたら幸いです。なお、マンガ・文章を問わず無断転載・転用は禁止です。