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平成8年11月12日 損害賠償等請求事件 第三小法廷
ポイントは?
履行遅滞による契約解除というのは、相当の期間を定めた催告と相当期間が経過すれば契約を解除することが出来るとされています。
つまり、もしパン田さんが代金を支払ったのに、契約で決められた期間までにマンションを引き渡してもらえないという場合は、パン田さんは相当の期間を定めて「早く引き渡して!」と言って、それでもマンションを相当期間を経過しても引き渡してもらえない場合はマンションの売買契約を解除できるということになります。
ところが、今回の事例で問題になったのはマンションの売買契約では無くて、マンション売買契約と一緒に交わしたスポーツクラブ会員契約の重要な部分の約束が果たされないというものになる訳です。マンション売買契約と関連はあるけど、それとは別の契約という訳です。
こんな時に、スポーツクラブ会員契約だけではなく、別の契約であるマンションの売買契約まで解除できるのか?ということで争いになったのですね。
判決では、別々の契約だとしても、その別々の契約が相互に密接に関連していて、社会通念上、そのどちらかの契約が果たされるだけでは、全体の目的が達成されない場合は両方の契約を合わせて解除できるという判断をしました。
ちなみに、屋内プールが完成してないことが、契約解除を認める程の重要な問題になるのか?という疑問もあるのですが、今回の事例では販売時のパンフレットや広告の記載を見れば重要な要素と見られるということで、契約解除の理由になるとされています。
関連条文は?
第541条
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。