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昭和58年1月20日 家屋収去土地明渡請求本訴、地上権確認等請求反訴事件 第一小法廷判決
*実際の事例では、パン吉さんたちの更新拒絶に正当な理由があるどうかを判断するために破棄差戻しとされています。
ポイントは?
借地契約は基本的には更新される形が基本になります。特に借地の上に建物があるような場合は、借地人の権利を守るために借地人が請求すれば、同一の条件で契約を更新出来るようになっています。
しかし、土地を貸す側の事情にも一応配慮はされていて、土地を貸す側に正当事由がある場合は、更新を拒絶出来るようになっています。
つまり、借地人が契約を更新したくて、土地を貸す側が更新拒絶をしたい場合は、借地人側の事情と土地を貸す側の正当事由を比較検討して、最終的な結論が出される訳です。
今回の事例は、借地人が土地の上の建物を他人に貸しているため、建物賃借人までいるという状況だったのです。こんなときに建物賃借人の事情も含めて考慮するべきなのかどうかということで争いになったのです。
判決では、今回の牛田さんのようなケースでは、建物賃借人の事情を考慮する必要は無いと判断しました。ただし、どんな場合でも建物賃借人の事情を考慮しない訳ではなく、最初から建物賃借人がいることを前提とした借地契約をしていた場合や、借地人と建物賃借人が実質的に同一視出来るような場合には、建物賃借人の事情も考慮することが出来るとしました。
関連条文は?
第265条
地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
第601条
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
<借地借家法>
第5条
1.借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。
2.借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、建物がある場合に限り、前項と同様とする。
3.転借地権が設定されている場合においては、転借地権者がする土地の使用の継続を借地権者がする土地の使用の継続とみなして、借地権者と借地権設定者との間について前項の規定を適用する。
第6条
前条の異議は、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、述べることができない。