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平成9年2月14日 工事代金請求事件 第三小法廷判決
ポイントは?
請負契約というのは、依頼された仕事を完了させること、仕事完了後に報酬を支払う約束をすることによって成立します。今回のケースでは、パン田さんがカラス田さんと住宅建築の請負契約を結んだということになります。
請負契約の結果出来上がったものに欠陥(瑕疵)がある場合に、どうするのかについて民法では次のように規定されています。
・完成したものに欠陥があれば、直すように請求できるよ。
・直すように請求するのと同時に損害賠償請求もできるよ。
・損害賠償請求だけもできるよ。
・損害賠償請求権は、請負代金の支払いと同時履行になるよ。
パン田さんは、カラス田さんに欠陥住宅を直すように請求したのですが、それを拒否されてしまったため、損害賠償請求だけをすることにした訳です。実際のところ、欠陥住宅を作ってしまったような業者に修理をさせるよりは、より信頼できる業者に修理してもらって、欠陥住宅を作った業者には損害賠償だけをさせるということもあるのです。
そして、上記のとおり民法では損害賠償請求権と請負代金の支払いは同時履行の関係になるとしています。ところが、請負代金は損害賠償金と比較すると約9倍もの差があって、そもそも金額からして対等ではないのです。こんなときに、請負代金と損害賠償金の差額部分に関しては、同時履行の関係に立たないことになって遅延損害金が発生するのではないかということで争いになったのです。
判決では、請負代金と損害賠償金は金額に差があったとしても、その全額が同時履行の関係になるという判断をしました。ただし、欠陥の程度や、交渉態度から信義則に反するような場合は同時履行の抗弁権が認められない場合もあるとしています。
関連条文は?
第533条
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
第632条
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
第634条
1.仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
2.注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第533条の規定を準用する。