平成19年3月8日 不当利得返還請求事件 第一小法廷判決
ポイントは?
パン田さんのように株券を手に入れたのに、名義書換をしないで株式が分割されてしまい、分割された新株が名義上の旧株主に発行されてしまったものを失念株と言います。
マンガの事例では、失念株を手に入れたハムちゃんが勝手に売却をしてしまったというものですが、株というのは会社が上場していれば、まったく同じものを株式市場で入手することが可能です。しかし、その価値というのは常に変動していますので、どの時点の価値を基準にして返還義務を負うのかで争いになったのです。
判決では、売却代金に相当する金銭を返還する義務を負うと判断しました。つまり、売却をしたときの価値を基準にするということです。口頭弁論終結時点の価値を基準にすると、株の価値が下がっているとパン田さんが損することになりますし、株の価値が上がっているとハムちゃんが損をすることになるので、いずれにしても公平ではないということです。ちなみに、同じ株券を調達しての返還を請求できるのか?という論点もありますが、これは今回の判決の主旨から否定されるようです。同じ株券を調達することをハムちゃんに要求できるとすると、パン田さんからすると株の価値が高まっていれば株券の調達を要求すればよいですし、価値が下がっていれば売却代金を要求すればよいということになり、やはり公平ではないというのがその根拠となっています。
関連条文は?
第703条
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。