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昭和39年6月24日 損害賠償等請求事件 最高裁 大法廷判決
*実際の事例では、パン太郎とパン次郎は兄弟ではなく友達同士となり、その双方の保護者が原告となります。また、慰謝料の他に遺失利益なども請求しており、請求額と支払いを命じられた額も架空のものとなります。
ポイントは?
不法行為で被害者になった場合は、受けた損害について加害者から損害賠償してもらうことが出来ます。
ところが、場合によっては被害者側にも損害が出たことに落ち度があったりもするのです。被害者側の落ち度の程度によって、損害賠償額を下げることを【過失相殺】と言います。つまり、被害者側の過失も考慮して損害賠償額を決めるということです。
過失相殺については、被害者側にどの程度の過失があるのか?ということで争いになることも多いのですが、今回のマンガの事例は違います。そもそも8歳の少年の行為について過失があるとしても、それを考慮して損害賠償額を減額することが出来るのか?という部分が論点となったのです。
民法には、未成年者が不法行為をしたとしても責任能力が無ければ、賠償責任を負わないという規定があります。つまり、責任能力が無い未成年者は不法行為で他人に損害を与えても、責任を負わないということになるのです。このことから、未成年者が被害者になったときに「過失があった」からといって、賠償を受ける金額を減額されるという責任を負うのはおかしいのでは?という考え方が出てくるのです。
パン太郎くんも、パン次郎くんも8歳なので責任を理解する能力が無いのは明らかです。このような場合に過失相殺をどのように考えるのかということで争いになった訳です。
判決では、過失相殺の問題と不法行為をした人に対しての責任追及は違う趣旨のものであるとして、物事がある程度わかるくらいの理解力(事理弁識能力)があれば、8歳の子どもであっても過失相殺をして損害賠償額を決めても問題が無いと判断しました。
つまり、被害者に責任能力が無くても、事理弁識能力があれば過失相殺をするときに被害者の過失を考慮しても良いということです。
パン太郎くんと、パン次郎くんは8歳という年齢なので学校でも、家庭でも交通安全の大切さを教えられていました。走行する車の危険性を理解する能力はあったのだから、過失があれば考慮しても問題ないという訳です。
関連条文は?
第417条
損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。
第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第711条
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
第712条
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
第722条
1.第417条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2.被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。