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民法の重要判例をマンガで解説! 国家試験対策にチェックチェック♪

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『身体的特徴と過失相殺』をマンガで解説。 被害者に身体的特徴があることを理由に過失相殺されるの?

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『身体的特徴と過失相殺』解説マンガ1ページ目

『身体的特徴と過失相殺』解説マンガ2ページ目

『身体的特徴と過失相殺』解説マンガ3ページ目

『身体的特徴と過失相殺』解説マンガ4ページ目

『身体的特徴と過失相殺』解説マンガ5ページ目


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平成8年10月29日 損害賠償請求事件 最高裁 第三小法廷判決
*ガー太さんの請求額である100万円は架空の設定となります。 

ポイントは? 

 不法行為で被害を受けた側は、加害者から損害賠償をしてもらうことが可能です。ただし、被害者側に落ち度がある場合も当然あるので、こういった場合には過失相殺という形で、被害者側の過失の程度に応じて損害賠償額が減額されることになります。

 

 交通事故で「過失がある」というのは、通常は被害者側も速度を出し過ぎていたなどの注意すべき義務を守っていなかったという点になります。ところが、過去の判例では疾患が損害の原因になった場合は、過失相殺の規定を類推適用することが出来るとしているものもあるのです。

 

 今回のガー太さんのケースでは、頸椎不安定症があったとは言っても基本的には、普通の人(アヒル)よりも首が長いだけで、疾患と言える程のものではありません。つまり、身体的な特徴があるだけなのですが、これが通常よりも怪我の重症化に繋がる原因になったのは確かなのです。こういった身体的特徴があることを理由に、過失相殺することが許されるのかということで争いになったのです。

 

 判決では、個々人の個体差の範囲程度の身体的特徴による過失相殺は許されないと判断しました。首が長いなどの身体的特徴は、個体差の範囲として当然に予定される程度のものでしかないのに、それを理由に過失相殺するのはおかしいという訳です。

 

 ただし、身体的特徴によっても過失相殺をされる場合もあり得るという指摘もしています。一例として挙げられているのが、極端な肥満体の人です。極端な肥満体の人は、通常人よりも怪我し易い場合も出てくることから、そういった場合は慎重な行動が求められるとして、慎重な行動をしないことにより損害が拡大した場合は、例外的に過失相殺が適用される場合もあり得るともしています。

 

関連条文は?

 

第417条
損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。。

 

第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 

第722条
1.第417条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2.被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

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