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昭和44年10月31日 婚姻無効確認本訴並びに反訴請求事件 最高裁 第二小法廷判決
*実際の事例では、パン美さんからパン田さんに対して慰謝料請求も行われており、慰謝料請求は認められています。
ポイントは?
婚姻(=結婚)については、民法だけではなく憲法にも規定があり憲法には「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立する」と書かれています。そして、民法には婚姻について次のように定めています。
「当事者間に婚姻をする意思がないなら婚姻は無効だよ」
つまり、婚姻が有効に成立するためには二人の意思も大事だということです。
パン美さんとパン田さんの事例を見てみると、二人とも婚姻すること自体はきちんと合意しているのです。そして、婚姻届を出すことも合意しています。一見すると、二人の婚姻は有効に成立しているように見えます。
しかし、「婚姻する意思」がどのような意味を持つのかを考えると、二人の婚姻には疑問も湧いてきます。二人の考えは「婚姻はするけど、夫婦になるつもりはない」というものだからです。
こんな感じで「婚姻をする意思」は形式的でも婚姻する意思、婚姻届を出す意思があれば良いのか、それとも夫婦として暮らす意思が無いとダメなのかという部分が論点となったのです。
判決では、夫婦になる意思が無い婚姻は無効になると判断しました。婚姻が有効とされるには、婚姻届を出すという合意があるだけでは足りず、社会一般的に夫婦とされる関係を持とうとする意思が必要だとしたのです。
パン美さんとパン田さんの場合は、子どもを嫡出子にするためという明らかに他の目的のために婚姻すること、婚姻届を出すことを決めています。こういった形式的な形を整えただけの婚姻はダメで、二人が本当に夫婦になろうとしていないと婚姻は有効にならないというのが結論となりました。
ちなみに、「婚姻+認知」をすれば非嫡出子は嫡出子になりますが、婚姻が無効になると婚姻自体が最初から無かったことになるので、子どもは嫡出子ではなく非嫡出子という立場になります。
関連条文は?
第739条
1.婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2.前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
第742条
1.婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
2.当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。