平成8年3月26日 損害賠償請求事件 最高裁第三小法廷判決
*実際の事例では、パン美・牛子の双方にパン田が父親となる子どもがいます。
ポイントは?
既婚者の男性と不倫をした場合は、不倫をした女性は男性の妻に対して不法行為を働いたことになり慰謝料の支払義務を負います。これが基本となります。
ところが、マンガの事例ではパン田さん・パン美さん夫婦の関係は既に破綻していたことから問題になったのです。法律上では確かに夫婦かもしれないけど、夫婦としての実態が無い場合にまで、慰謝料が発生するのはおかしいのでは?と牛子さんは主張しているのです。
このような感じで、法律上夫婦であることが優先されるのか、夫婦関係の実態があるかどうかで判断するのかで争いになった訳です。
判決では、夫婦関係が破綻していた場合は、特別な事情がない限り不倫相手の女性は男性の妻に対して不法行為責任を負わないと判断しました。
不倫で慰謝料の支払義務を負うことになるのは、夫婦の間には夫婦生活の平和の維持や、妻として法的保護に見合うような利益があるからです。夫婦関係が破綻している以上は、妻の権利や利益を守る必要はないという訳です。
ただし、ただ単純に別居していたというだけでは、夫婦関係が破綻していたとはされない点に注意が必要です。例えば、夫側が一方的に家を飛び出して別居を開始したからと言っても、それだけで夫婦関係が破綻していたとは見られないのです。「別居」というのは、あくまでも夫婦関係破綻の程度を見る要素の一つであって、絶対ではないと考える必要があります。夫婦として修復する見込みがない状態でないと、夫婦関係が破綻していたとはされないと考えておくと良いでしょう。
関連条文は?
第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。