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昭和33年4月11日 慰謝料請求事件 最高裁 第二小法廷判決
ポイントは?
法律上の婚姻は、婚姻届を役所に提出することで成立します。しかし、種々の事情から婚姻届を役所に出していない状態で、夫婦として暮らすケースもあります。こういった関係を【内縁】と言うのです。恋人と同居しているだけでは内縁関係とはなりませんし、結婚する約束をしているだけでも内縁関係にはなりません。実態として夫婦である必要があるのです。
ただし、当事者同士が夫婦という自覚を持っていたとしても、それが法律で保護されるかどうか、どこまで保護するべきなのか、という問題が出てきます。
マンガの事例では、内縁関係を不当破棄されたことに対して慰謝料が発生するのか、別居中の婚姻費用の支払義務が発生するのかが論点となっています。婚姻届を提出した法律上の夫婦であれば、当然のように法律で保護されることになりますが、内縁関係の場合にどうなるのかということで争いになったのです。
判決では、内縁関係を婚姻に準ずる関係(準婚関係)に当たるとして、法律上保護される利益があると判断しました。その上で、パン田さんの行為は不当破棄にあたるとして慰謝料の支払義務があり、準婚関係である以上は婚姻費用の支払義務もあるとしました。
ちなみに、判決では準婚関係の破棄に基づく慰謝料請求だけではなく、内縁関係を婚姻予約でもあるとして、婚姻予約の不履行を理由にした損害賠償請求も行えるとしています。
関連条文は?
第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第710条
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
第760条
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。