昭和38年9月5日 慰謝料請求事件 最高裁 第一小法廷判決
ポイントは?
男女が婚姻を将来的にすると約束することを、一般的には「婚約」と言います。法律的な言い方をすると「婚姻予約」となります。
婚約自体は、男女双方が合意しないと成立しないのは当然なのですが、男女の合意だけで良いのかという問題もあります。
マンガの事例では、結婚をする約束はしましたが結納はしていませんし、同棲もしておらず、親に婚約したことの報告もしていません。その上で、男女としての関係を長年続けてきたという事情があります。
判決では、当事者が夫婦として共同生活を営む意思を持って婚姻を約束して、男女関係を継続していることから、二人の婚姻の意思は明確だとして婚約の成立を認めてパン田さんに慰謝料の支払を命じました。
将来的に婚姻することについて、男女の間に真摯な約束があればそれで婚約は成立するということです。つまり、結納や親などの近親者への報告など形式的な行動は、婚約成立には必須ではないということになります。
ただし、結納や親への報告がまったく意味がない訳ではありません。なぜかというと、当事者同士で婚姻を約束していたとしても、その約束を証明出来ないと婚約自体が認められないことに繋がってしまうからです。つまり、結納をしたり、婚約指輪をもらっていたり、親に報告していたなどの事情は婚約の事実を証明する証拠としては、重要になるということです。
関連条文は?
第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第710条
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。