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平成12年5月1日 面接交渉の審判に対する原審判決変更決定に対する許可抗告事件 最高裁 第一小法廷判決
ポイントは?
離婚は夫婦の問題なので、親が離婚したとしても親子の関係はずっと続くことになります。そして、離婚で離れて暮らすことになる親と子どもが会うことを面会交流などと言います。親と子どもそれぞれの権利という考え方もあるため、その権利を面会交流権という言い方をすることもあります。
民法では面会交流について次のように規定しています。
「離婚をするときは、子どもを監護する人を決めて、面会交流とかも話し合って決めてね」
「話し合いが出来ないとかって場合は、家庭裁判所が決めるよ」
民法の規定では上記のとおり、離婚をしたことを前提にしているのです。
マンガの事例では、面会交流をさせたくない母のパン美さんが、民法の規定を根拠に面会交流をさせないことと、家庭裁判所が決めることではないと主張したのです。
判決では、別居中の夫婦だとしても親権を共同を持っていて、離れて暮らす親が子どもと面会交流することも、監護のために必要なことだと判断しました。その上で、話し合いが出来ないときに家庭裁判所が判断することは民法の規定を類推適用して可能だとしました。
関連条文は?
第766条
1.父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2.前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3.家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4.前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。