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平成12年3月10日 財産分与審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件 最高裁 第一小法廷判決
ポイントは?
結婚をしていない内縁の妻であっても、法律上の妻と同じような権利が認められることは多いです。ところが、相続に関しては内縁の妻にはまったく権利が無くて、遺言書で指定されない限りは、相続分はゼロということになってしまいます。
それに対して、離婚時の財産分与に関しては、内縁の妻であっても請求が認められることがあります。
そこで、パン美さんは、相続の権利を主張するのではなくて、財産分与の支払義務を父親から、パン吉さんが相続して受け継いだのだから、財産分与として支払いをするように要求したのです。
判決では、相続による財産継承に異質となる財産分与を持ち込むのは認められないと判断しました。しかし、一方で内縁の妻が財産分与を受ける権利については合理性があるともしていて、内縁の妻の権利を認めるような判断もしています。
関連条文は?
第768条
1.協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2.前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3.前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。